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仙台高等裁判所 平成7年(行ケ)1号 判決

原告 仙台高等検察庁検察官

被告 松田淳

主文

被告は、本判決が確定した日から五年間、遠田選挙区において行われる宮城県議会議員選挙において、その候補者となり、又は候補者であることができない。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

一  請求の趣旨

主文同旨

二  請求の原因

1  被告は、平成七年四月九日施行の宮城県議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)に遠田選挙区から立候補したが、落選した。

2  松田栄(以下「栄」という。)は、被告の配偶者(妻)であるところ、本件選挙にあたり、次のとおり、被告と意思を通じ、被告のため選挙運動をした。

(一)  被告は、平成六年九月上旬ころ、栄に対し、本件選挙に立候補したいとの意向を打ち明け、その了承と協力を頼んだところ、栄から選挙資金として一〇〇〇万円を準備するとともに、被告を本件選挙に当選させるため、できる限りの選挙運動をすることの内諾を得たことから、これに立候補する決意を固め、ここに栄は、被告のため選挙運動をすることにつき被告と意思を通じた。

(二)  栄は、そのころ、被告とともに、宮城県遠田郡涌谷町在住の佐藤勵一方を訪れ、同人に対し、右選挙運動の母体となるべき後援会の組織作りとその事務局長への就任を依頼し、さらに、同月下旬ころ、被告を伴い、同郡南郷町在住の叔父にあたる須田仁悦方を訪れ、同人に対し、被告のため南郷地区の票固めを依頼した。須田仁悦は、これに応じ、同年一一月下旬ころから翌七年二月上旬ころまでの間、二回にわたり、それぞれ十数名の選挙人を集めて宴席を設けたが、栄はこれに出席し、参加者らに対し、被告のため、投票及び投票取りまとめ等の選挙運動を依頼した。栄は、このほか、同月二八日ころ、被告を支持する婦人ら数十名の選挙人が集まった集会に被告を伴って出席し、参加者らに対し、被告ともども、同様の選挙運動を依頼した。

3  栄は、本件選挙に際し、遠田選挙区において被告に当選を得させる目的で、佐藤勵一と共謀の上、いまだ被告の立候補届出のない

(一)  平成七年三月一日ころ、宮城県遠田郡小牛田町字藤ヶ崎町一六番地所在の飲食店「上野屋」店舗内において、同選挙区の選挙人で、かつ、被告の選挙運動者である柴原四男に対し、

(二)  同月上旬ころ、同郡涌谷町字蔵人沖名三一五番地所在の被告後援会事務所敷地内において、同選挙区の選挙人で、かつ、被告の選挙運動者である金子令史に対し、

(三)  同月上旬ころ、同郡南郷町二郷字慶半沖名七五〇番地所在の株式会社古城運送応接室において、同選挙区の選挙人で、かつ、被告の選挙運動者である伊藤宏に対し、

いずれも被告のため投票及び投票取りまとめ等の選挙運動をすることの報酬等として、それぞれ現金三〇万円を供与し、一面、立候補届出前の選挙運動をし、もって、公職選挙法二二一条一項一号等に違反する罪を犯したところ、同年六月一四日、仙台地方裁判所において、右の罪により懲役一年六月(五年間執行猶予)に処する旨の判決を受け、この裁判は、同日確定した。

4  よって、原告は、公職選挙法二一一条に基づき、被告に対する同法二五一条の二第一項による立候補禁止の判決を求める。

三  被告は、適式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなした答弁書には、「本件請求を認諾する。請求原因事実はすべて認める。」との記載がある。

四  当裁判所の判断

原告の本訴請求原因事実は、全部被告の認めるところである。右の事実によれば、原告の請求は理由がある。

なお、被告提出の答弁書には、請求を認諾する旨の記載があるが、本件訴訟物は、被告の被選挙権という公法上の権利の制限にかかるものであり、被告の私法上の処分権限の及ぶ範囲を超えるものであるから、請求認諾の対象にはならないものと解するのが相当である。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 武田平次郎 栗栖勲 若林辰繁)

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